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法令遵守ガイド|求人票作成時に押さえておきたいルール

法令遵守ガイド|求人票作成時に押さえておきたいルール

求人票は、求職者に向けて仕事内容を伝えるだけでなく、法律で定められた労働条件を正しく明示する役割があります。

記載内容が不十分だったり、差別的な表現や誤解を招く表現が含まれていたりすると、掲載停止や応募者とのトラブルにつながる可能性があります。安心して応募してもらうためにも、法令を理解したうえで求人票を作成しましょう。

求人票に必ず記載すべき項目

職業安定法に基づき、求人募集を行う際には労働条件を明示する必要があります。2024年4月からは、「業務内容・就業場所の変更範囲」の明示に加え、有期契約労働者については契約更新に関する事項の明示ルールも追加されました。

【求人票に最低限記載すべき項目】
1.業務内容・従事すべき業務の変更の範囲
2.契約期間
3.契約更新の有無・更新基準(有期契約の場合)
4.試用期間
5.就業場所・就業場所の変更の範囲
6.始業・終業時刻・休憩時間
7.休日・休暇
8.時間外労働の有無
9.賃金
10.加入保険
11.受動喫煙防止措置
12.募集者の氏名または名称

要確認!求人票におけるNG表現

求人票では、応募者を不当に制限する表現や、実態と異なる表現を使用することはできません。意図せず法令違反や応募者とのトラブルにつながるケースもあるため、禁止されている表現や注意すべき表現を理解したうえで作成することが重要です。

性別を限定する表現

男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)の第5条において、企業は募集や採用において性別にかかわらず均等な機会を与えなければならないと定められているため、性別に関する表記には注意が必要です。

ただし、例外もあります。例えば、モデルや俳優のような芸術・芸能の分野、守衛や警備員など防犯上の理由がある職種、風紀・宗教・スポーツなど一方の性別であることが求められる場合など、男女均等に取り扱うことが困難なケースでは、性別を限定した求人募集が可能です。

年齢を限定する表現

労働施策総合推進法により、募集・採用における年齢制限は、正規雇用だけでなく派遣・アルバイト・パートなど、全ての雇用形態の募集で禁止されています。

業務内容が重労働であることや一定のスキルが必要などの場合であっても、年齢制限は禁止されており、年齢不問で募集することが原則です。(ただし、法令で定められた例外事由に該当する場合は、年齢制限が認められることがあります)

差別につながる内容

採用活動では、​応募者の基本的人権を尊重し、本人の能力や適性によって判断することが求められます。性別、年齢、国籍、出身地などを限定した募集や、容姿、人格、思想・信条などを理由とした不合格決定は原則として禁止されています。

虚偽・誇張表現

虚偽や誇張した表現を記載することは、避けなければなりません。条件をよく見せるために事実と異なる内容を記載すると、応募者とのトラブルや早期離職につながるだけでなく、職業安定法上の問題となる可能性があります。

また、過去に作成した求人票は現行法に対応しているとは限らないため、使い回しを避けることも大切です。特に「雇用形態」や「時間外労働の有無」、「残業代」については、実際にトラブルにつながりやすい項目です。双方の認識の違いによって齟齬が生まれないように、法令で定められている表記事項を順守しつつ、わかりやすい表記を心がけましょう。

意外と見落としがちな求人票作成の注意点

法令で定められた記載事項や禁止表現以外にも、求人票作成時には気をつけるべきポイントがあります。記載方法を誤ると、求職者とのトラブルや法令違反につながる可能性もあるため、掲載前にあわせて確認しておきましょう。

固定残業代の記載

固定残業代制度を導入している場合は、基本給と固定残業代を明確に区別して記載する必要があります。また、固定残業代に含まれる時間数や金額、固定残業時間を超えた場合には追加で残業代を支給する旨も明示しなければなりません。

【NG例】
・月給30万円(固定残業代込み)
・残業代込み

【記載例】
・月給30万円(基本給24万円+固定残業代6万円/30時間分)
※30時間を超える時間外労働分は別途支給

最低賃金

求人票に記載する給与額は、勤務地の最低賃金を下回ることはできません。最低賃金は都道府県ごとに定められており、原則として毎年10月頃に改定されます。そのため、過去の求人票を流用する場合は特に注意が必要です。

特にアルバイトやパート募集では、改定後も旧賃金のまま掲載してしまうケースがあるため、求人掲載前に最新の最低賃金を確認するようにしましょう。

条件を変更した場合は、応募者へ伝える

当初、求人票に明示した労働条件が変更になった場合は、その内容を求職者に明示することが義務付けられています。特に給与、雇用形態、勤務地、勤務時間などの変更はトラブルにつながりやすいため注意が必要です。

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